SEVENTEENやIVEの非公式グッズにメス!韓国特許庁が初の大規模摘発で見せたK-POP保護の本気度

世界中で熱狂的な人気を誇るK-POP。その勢いが増す一方で、長年問題視されてきたのが「非公式グッズ(海賊版)」の存在です。これまで、韓国の街中やオンラインショップでタレントの顔写真を使った非公式のグッズを見かけることは珍しくありませんでしたが、ついに韓国政府が重い腰を上げました。

韓国特許庁は先日、人気アイドルグループの名称や写真を無断で使用し、グッズを製作・販売していた業者4社を摘発したと発表しました。今回の摘発がこれほどまでに注目を集めているのは、単なる取り締まりではなく、韓国で新たに整備された「パブリシティ権(姓名・肖像などの商業的利用権)」の侵害が初めて本格的に適用されたケースだからです。

■推しの「顔」と「名前」を守る新しいルール

今回の摘発対象となったのは、セブンティーン(세븐틴)、トゥモロー・バイ・トゥギャザー(투모로우바이투게더)、エンハイプン(엔하이픈)、エヌシーティー(엔시티)、アイヴ(아이브)、ニュージーンズ(뉴진스)といった、日本でも絶大な人気を誇る6組のトップグループです。

特許庁の発表によると、2025年11月から2026年2月にかけて実施された集中取り締まりの結果、4つの業者から計41組のアーティストの肖像や名前を無断で使用した「違法グッズ」が多数発見されました。その数は400種類を超え、フォトカードやアクリルスタンド、ステッカーなど、ファンが日常的に集めたくなるようなアイテムばかりだったといいます。

ここで日本人のファンが気になるのは、「これまでのグッズと何が違うの?」という点ではないでしょうか。

韓国には古くから「ファンカフェ(Daumなどのポータルサイト内にあるファンコミュニティ)」や「マスター(私設ファンサイトの運営者)」が撮影した写真を共有したり、非公式のスローガン(応援用タオル)を作ったりする独自のファン文化がありました。これらは応援活動の一環として、事務所側もある程度「黙認」してきた側面があります。

しかし、今回摘発されたのは、ファンによる愛ある活動ではなく、完全に営利目的でアーティストの価値を横取りする「悪質な業者」です。韓国では2024年8月に「不正競争防止法」が改正され、タレントの姓名や肖像が持つ経済的価値を保護する「パブリシティ権」の侵害が明確に禁じられました。今回の摘発は、その新ルールを適用した記念碑的な事例となったのです。

■なぜ「公式」以外を買ってはいけないのか?

今回のニュースを受けて、韓国のSNSでは「もっと早くやるべきだった」「推しの権利を守ってほしい」という声が相次いでいます。特許庁がこれほど厳格な姿勢を見せる背景には、K-POPが韓国を代表する重要な文化産業(コンテンツ産業)へと成長したことがあります。

違法グッズが氾濫すると、本来アーティストやその所属事務所(HYBEやSMエンターテインメントなどの大手事務所)に入るべき収益が失われるだけでなく、質の低いグッズが出回ることでアーティストのブランドイメージが損なわれる恐れもあります。

特許庁の産業財産保護協力局は、「K-POPやKカルチャーの持続的な成長のためには、アーティストのパブリシティ権を保護することが不可欠。今後もアイドルの肖像権を侵害して公正な商取引を乱す行為を厳しく監視していく」と強い決意を語っています。

ちなみに、今回の法改正により、違反者には2000万ウォン(約220万円)以下の過料が科される可能性があるなど、罰則も強化されています。これまで「お土産だから」「安いから」とつい手に取ってしまっていた非公式グッズですが、韓国国内でも「それは推しのためにならない行為」という認識が急速に広がっています。

■ファンとしてできる「推し活」のあり方

私たち日本のファンにとっても、今回のニュースは決して他人事ではありません。新大久保やオンラインショップで見かける「激安ポカ(フォトカード)」や「非公式カレンダー」は、実はアーティストの権利を侵害しているものかもしれません。

「推しにお金を使いたい」という純粋な気持ちが、巡り巡ってアーティストを苦しめる業者を助けてしまうのは、ファンとして最も避けたいことですよね。公式ショップ(Weverse Shopなど)や、正式にライセンス契約を結んだ販売店から購入することが、アーティストの活動を直接支え、次のカムバック(新曲リリース)やコンサートへの力になるのです。

韓国政府がここまで本腰を入れて動き出した今、私たちファンの意識もアップデートする時期が来ているのかもしれません。「公式グッズを買う

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